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許容応力度計算(いわゆるルート1)は、建物にかかる重さ(自重・積載・積雪など)や、地震・風による力に対して、柱・梁・接合部などが安全かどうかを、部材ごとの強さ(許容できる応力度)で確かめる構造計算の代表的な方法です。 ■日本の木造住宅は、4つの構法に分けられる 日本の木造住宅は、大きく次の4つに分類できます。 ・木造軸組構法(在来工法): 柱と梁で骨組みをつくる、最も一般的な形式 ・枠組壁工法(2×4など): 壁(面)で力を受ける形式 ・木質プレハブ構法: 工場でつくった部材・パネルを組み立てる形式 ・丸太組構法: 丸太を積み上げるログハウス系の形式 ここでは、もっとも普及している木造軸組構法(在来工法)を中心に説明します。 考え方自体は他の構法にも応用できますが、その計算法が法律上そのまま使えるかは構法ごとに違うことがあるため、適用条文や告示を確認しながら判断する必要があります。
■構造の確認方法は、「仕様規定」か「構造計算」 木造住宅の構造検討は、大きく2つに分かれます。 ●仕様規定(=ルール通りにつくる考え方) 建築基準法施行令の「木造」にある仕様規定(例:壁量、筋かい、金物、部材寸法など)に従って設計し、このルールを満たせば安全とみなすという考え方です。 一般に壁量設計(壁量計算)はこの中に位置づきます。 ●構造計算(=力を計算して安全を示す考え方) もう一つは、荷重や地震力を計算して、部材や接合部が耐えられることを数値で確認する方法です。 構造計算には複数の種類がありますが、ここでは代表として許容応力度計算を主に取りあげます(建物規模・条件により、より高度な方法が求められる場合もあります) ■「4号建築物」は過去の呼び方になり、2025年4月から区分が変わった 以前(〜2025年3月31日)は、木造戸建ての多くが、 2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下かつ軒高9m以下 などを満たす「旧4号建築物」に該当していました。 しかし、法改正により 2025年4月1日からは(いわゆる4号特例の見直しに伴い)、確認・審査の扱いが大きく変わりました。 ポイントだけ噛み砕くとこうです↓ ・平屋かつ延べ面積200㎡以下は「新3号建築物」扱いになり、従来と同様に構造関係の審査が省略される範囲に入ります(=特例が残る範囲) ・それ以外、つまり 2階建てまたは 延べ面積200㎡超の木造戸建て等は「新2号建築物」側になり、立地(区域内外)に関わらず、確認申請で構造関係規定も含めて審査が必要になります。 これからの一般的な2階建て木造住宅は、たとえ構造計算(許容応力度計算)までやらず仕様規定で設計する場合でも、確認申請で構造の図書提出や審査がきちんと必要になる方向に変わった、という理解が大事です。 ■構造計算が必要になる規模感(木造) さらに規模が大きくなると、仕様規定だけでは足りず、許容応力度計算などの「構造計算」が必要になります。 木造の構造計算が必要になる範囲についても見直しが進んでおり、たとえば「簡易な構造計算(許容応力度計算)」の対象となる木造建築物の規模の考え方が整理されています(延べ面積300㎡超などが一つの分岐として示されています)
次回は、施行令46条2項ルートについて、お話します。
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