篠籠田町会

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しこだ町会紹介

「しこだ町会」はJR柏駅の北西に位置し、大堀川の南岸に広がる世帯数1800の町会です。
「仲良く・楽しく・気分よく」をモットーとして活動しています。
この地域は新規の宅地造成も多く、町会の加入世帯も増え続けています。
又、地域内には元禄の頃から始まったと言われる3匹獅子舞(千葉県指定無形文化財)や
鎌倉時代に造られた板碑(石で造った板状の卒塔婆)が収められている地主神社等もあり、新旧が共存している緑豊かな地域です。

篠 篭 田 町 会 規 約


第Ⅰ章  総 則
 (名称及び事務所)
第 1 条 本会を篠篭田町会と称し、事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条 本会は篠篭田町会内に居住する世帯を会員として組織し、運営を円滑に行うために町会内に地区及び班を設置する。
 1 次の地区を置く。
 (1) 1 区 (新田地区)
 (2) 2 区 (中新田地区)
 (3) 3 区 (三軒地区)
 (4) 4 区 (南台地区)
 (5) 5 区 (明原台地区)
 (6) 6 区 (下須原地区)
 (7) 7 区 (プレミアムフォレスト柏)
 2 班は地区に応じて決める。
 (目 的)
第 3 条 本会は行政連絡及び、会員相互の親睦を図り明るい文化の町をつくり福祉の増進と地域全般の発展向上に寄与することを目的とする。

第2章  事 業
第 4 条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
 (1)所轄官署との行政連絡及び、会員への伝達事項の徹底
 (2)環境衛生、防災、防犯及び厚生【教育福祉】等に関する事項
 (3)其の他目的達成に必要な事項

第3章  役 員
第 5 条 本会に次の役員を置き任期を1年とし、留任及び兼任を妨げない。但し補充された場合の任期は残任期間とする。
 (1) 会 長   1 名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 会 計   1 名
 (4) 監 査   2 名
 (5) 区 長   7 名
 (6) 副区長   若干名
 (7) 理 事   若干名
第 6 条 役員の選出は次の通りとする。
 (1) 会長、副会長、会計、監査は総会で選出する
 (2) 区長及び副区長は地区ごとの協議により選出する
 (3) 理事は役員会で互選し会長が任命する。

第4章  運 営
第 7 条 会長は会を代表し会務を総括する。会長代行、副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之を代理する。
第 8 条 区長は地区内の翌年度の区長及び副区長・班長を会長に報告する。
第 9 条 区長及び副区長・班長は町会の行事に積極的に活動する。
第10条 班長は班の代表となり会の目的達成のため、班員との連絡にあたる。

第5章 会 議
第11条 本会の会議は役員会と総会及び臨時総会とする。
第12条 総会は当年度と新年度の班長及び第5条の役員の過半数以上(委任状含む)の出席で成立する。
第13条 総会は本会の最高議決機関とする。
第14条 総会は毎年4月上旬に開催し会長がこれを召集する。但し第5条の役員会構成員の過半数以上の決議があった場合役員会および臨時総会を開催しなければならない。
第15条 総会は次の事項を決定する。
 (1) 役員選出
 (2) 予算・決算の承認
 (3) 規約の変更
 (4) 事業報告及び事業計画の承認
 (5) 其の他の必要事項
第16条 役員会は第5条の役員及び其の他必要と認めた者で構成し、総会に次ぐ決定機関とし一般会務及び、緊急事項について協議する。
第17条 役員会は会長が必要と認めた時に開催する。
第18条 役員会及び総会は出席者の過半数を以って決議する。ただし賛否同数の時は議長が之を決定する。
第19条 班長は班ごとの協議により選出する。
第20条 各区の班長会は区長が招集する。

第6章  会 計
第21条 本会の金銭出納の全般は会計が取り扱う。
第22条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第23条 本会の事業経費は会費及び、寄附金其の他によりまかなう。
 また、郵政公社の簡易保険団体支払い込みについて、母体団体の運営の一環として団体払込制度を利用する。割引額の一部または全部を母体団体の活動目的に活用する。
第24条 本会の会費は総会にて決定する。
第25条 本会の会費は年会費と定め3千円とする。会員は会費を納入しなければならない。但し、納金された会費は特別の事情がない限り返金しないものとする。なお、生活保護世帯、独居老人、母子家庭等、会長が特に必要と認めた会員に限り、会費を免除することが出来る。
第26条 新入会員の会費は毎年5月末日までに入会の会員に対し徴収する。
第27条 監査は本会の経理を監査し、結果を総会に報告する。

第7章  弔 慰
第28条 本会は会員及び世帯員に不幸のあった場合は5千円の弔慰金を贈る。
水害、床上浸水、火災時に見舞金を贈る。(5千円)

<付 則>
 1 本規約は平成5年4月1日より実施する。
 2 本規約にない事項は役員会にて検討する。
 3 本規約の改正は総会にて決定する。
<改 定>
 1 平成 8年4月1日(5区加入)
 2 平成16年4月1日(6区加入)
 3 平成22年4月1日(7区加入)

ゴミステーションの町会助成ルール 令和4年9月3日付
(1) ゴミステーションを新規に設置又は修繕する場合は、町会及び該当区から助
   成金を支給する。ゴミネットの購入等5千円未満の案件は、このルールから
   除外し各区の助成ルールに従う。
(2)町会の助成金
  ・実経費の50%、但し5万円を限度とする
  ・助成金額は予算内で打ち切り(例:令和4年度予算30万)
  ・申請は各区長を通し、関係資料(根拠)示し町会の許可を取る
  ・申請順に受付け実施する
(3)該当区の助成金
  ・実経費の25%以内、但し1万円を限度とする
(4)この規定にそぐわない事情の時は、町会へ相談してください

 参考:助成金総額は実経費の75%(最大6万円)で25%は利用者
    負担になります。

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