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1. 許容応力度とは? 建物の柱や梁などの部材は、外から力(荷重)が加わると変形します。 短い時間なら力を取り除けば元に戻りますが、長い時間かかり続けると元に戻りにくくなり、最終的には壊れてしまうこともあります。 そこで建築基準法では「部材にどのくらいの力までなら安全に耐えられるか」を決めていて、その基準を 「許容応力度」 と呼びます。 これは「材料の強さ(基準強度)」に「安全率(余裕)」を掛け算して求めます。
2. 荷重の種類 荷重は、かかり続ける時間の長さで次のように分けられます。 ■長期荷重(ずっとかかり続ける) 建物の重さ、人や家具の重さ、土圧や水圧など。想定期間は「50年」 例:建物そのものの重量、地下室の土圧、プールの水の重さ ■短期荷重(めったに起こらない) 地震や台風のように短時間でかかる力。想定時間は「10分」 例:地震力、風圧力 ■中長期荷重 雪が代表例。 - 多雪地域(積雪1m以上) → 3か月程度かかり続ける - 積雪1m未満の地域 → 3日程度かかり続ける 3. 許容応力度の考え方 木材の強さを「基準強度 F」とすると、安全率を考慮して次のように決められます。 ■長期荷重(50年) 許容値:F × 1.10 ÷ 3 (安全率は1.1/3) ■多雪地域の雪荷重(3か月) 許容値:長期許容値 × 1.3 (安全率は1.43/3) ■短期荷重(地震・台風/10分) 許容値:F × 2.0 ÷ 3 (安全率は2/3) ■少雪地域の雪荷重(3日) 許容値:短期許容値 × 0.8 (安全率は1.6/3) 特に「大地震(ごく稀に起こる)」では、人命を守ることを最優先にして、材料が持っている本来の強さ(基準強度)まで使ってよいという考え方になっています。 4. 法律での位置づけ ・材料の許容応力度:建築基準法 施行令 第89条 ・材料強度:施行令 第95条、告示1452号 ・特殊なケース(めり込みなど):告示1024号 <まとめ> ・許容応力度=「これ以上の力をかけたら危ないよ」という目安 ・荷重のかかり方(長期/短期/雪など)によって基準が変わる ・大地震のときは「倒壊しないこと」が最優先
次回は、鉛直荷重について、お話します。
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