NSJ住宅性能研究所

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2025年4月 建築基準法改正 ~見直し内容にフォーカス~31

重量増加による影響(柱の小径)

これまでの建築基準法(改正前の令第43条第1項表)では、屋根の重さによって「軽い屋根」「重い屋根」といった区分があり、それに基づいて柱の太さ(小径)を決めていました。

今後は次の計算式で求めます。

<新しい計算式>

de/l=0.027+22.5⋅Wd/l・l​

de:必要な柱の太さ(mm)
l:上下の横架材(梁や桁など)の間隔(mm)
Wd:その階が負担する
 ・単位面積あたりの固定荷重(建物自体の重さ)
 ・積載荷重(人や家具などの重さ)
 この合計(N/㎡)
※積雪の重さは含まない



<ポイント>

荷重の考え方は、壁量の計算方法と同じです。

算定式は、木の種類や柱が支える面積に関係なく、簡単に計算できるように「オイラーの座屈式」という理論をもとに条件を簡略化しています。

木の種類や支える面積を考慮してより正確に求めたい場合は、元の計算式で計算することも可能です。

使用する柱は、JAS材(規格品)でなくても、無等級材でもOKです。

柱の太さの確認が不要になるケース
柱に壁が取り付いていて、その壁が柱の座屈(ぐらつき)を防ぐ効果がある場合は、
その壁のある方向(面内方向)の柱の太さ計算は不要になります。

計算しなくても、早見表を使って必要な太さを調べることも可能です。


<構造計算を行う場合の特例>

必要壁量について

「昭和62年建設省告示第1899号」に定められた構造計算をして安全性が確認できれば、壁量の確認は不要です。

柱の小径について

「平成12年建設省告示第1349号」に定められた構造計算で安全性が確認できれば、柱の太さの確認は不要です。



次回は、重量の増加による影響(設計上の注意)について、お話します。

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