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① 準耐力壁等を存在壁量に含められるように変更 今までは、耐力壁として数えていなかった腰壁(窓の下部分の壁など)や袖壁(短い壁)なども、耐震性に役立つことが分かってきたため、一定条件で「存在壁量」に加えることができるようになりました。 対象となるのは、 ・面材や木ずりを柱や間柱だけに釘打ちした壁 ・垂れ壁(天井から下がっている壁) ・腰壁(窓の下部分の壁など) これらの準耐力壁等が「必要壁量」の半分を超える場合は、柱に脆い破壊が起こらないかを確認する必要があります。 また、建物全体のバランスを確認する「四分割法」や柱頭・柱脚の接合確認は、準耐力壁の割合が半分を超えた場合には、それらも含めて計算します。 特に壁倍率が1.5倍を超える準耐力壁等 では、その倍率を使って柱接合部を検証します。 ② 高い耐力を持つ壁の壁倍率上限を引き上げ これまで壁倍率の上限は5倍でしたが、より耐力の高い壁を評価できるように最大7倍に引き上げられました。 ただし、壁が強すぎると周囲の構造や基礎に大きな力がかかるため、その影響を十分に考慮する必要があります。
③ 筋かいを入れた軸組の壁倍率の見直し 筋かい(斜め材)が入っている壁でも、高さが高すぎると本来の強さが出ません。 実験で、高さが3.2mを超えると耐力が低下することが分かっています。 そこで、高さが3.2mを超える場合は、次の計算式で求めた係数(αh)を通常の壁倍率に掛けて計算します。 αh=3.5×Ld/H0 (ただしαh≦1.0) Ld:柱と柱の間の距離(mm) H0:横架材(梁など)上端の間の垂直距離(mm) 構造用合板などの面材耐力壁は、4m程度まで高さがあっても性能が落ちないため、この低減は不要です。 ④ 柱頭・柱脚接合部の引っ張り力の見直し 現在の計算では、「階高」と「耐力壁の幅」の比を3を想定して引き抜き性能を求めています。 しかし階高が高くなると柱にかかる引き抜き力は大きくなります。 そのため、階高が3.2mを超える場合は、柱頭・柱脚接合部の検証方法を見直す必要があります。
次回は、重量増加による影響(柱の小径)について、お話します。
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