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1. 改正の背景 <これまで> 木造の小さな建物(2階建てかつ延べ面積500㎡以下)は、構造計算書などを確認申請に添付しなくてもよい 「四号特例」 がありました <これから(2025年4月施行)> 特例が 平屋かつ延べ面積200㎡以下に縮小されました 目的は、 ・省エネ基準のチェック対象を他の建物とそろえる ・木造2階建て住宅でも安全性をしっかり確認し、安心して購入できる環境をつくる 2. 猶予期間 改正前のルールも 1年間は併存。 建築現場が急に混乱しないよう、移行期間を設けています。 3. なぜ見直しが必要だったのか 1998年の法改正で確認・検査は厳しくなった一方、四号特例を活用した住宅で構造強度不足のトラブルが続出。 2020年からは図面や計算書の保存義務ができたものの、特例そのものは残されたままでした。 2022年2月の国交省審議会答申で、 ・特例を縮小する ・近年の省エネ化で重くなる建物に対応し、壁量(耐力壁の量)や柱の太さなどの構造基準を強化する ことが正式に提案され、今回の改正につながりました。
4. 改正のポイント 項目 これまで 2025年4月以降 四号特例の対象 木造2階建てかつ 平屋かつ延べ面積≦200㎡ 延べ面積≦500㎡ 構造計算書の添付 不要(一部除く) 上記以外は原則必要 省エネ基準の 構造審査と同じ 審査範囲 床面積で差 床面積基準に統一 壁量・柱径など 従来基準 重量化に対応した の構造基準 新基準を整備 5. まとめ ・四号特例が縮小 → 2階建て木造住宅でも構造計算がほぼ必須に ・省エネ基準と構造安全性の審査範囲をそろえ、安全で省エネな住宅を後押し ・移行期間は2025年4月〜2026年3月末。現場は早めの準備が必要
次回は、四号特例縮小と壁量規定の見直し(建築確認・検査対象の変更点)について、お話します。
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