増改築等の建築確認の見直し
増改築・大規模修繕・模様替・用途変更に関する建築確認のルール(令和4年改正)
建物の「増築(床を増やす)」「改築(壊して同じようなものを建て直す)」「移転(建物を別の場所に動かす)」「大規模な修理や模様替え」「用途変更(使い方の変更)」などを行うときには、建築確認という手続きが必要になる場合があります。
建物の安全性や防火性能などが法律に合っているかをチェックするための制度です。
◆ 改正前のルール(令和4年より前)
以下のような建物について、上記の工事を行う場合は「建築確認」が必要でした。
・大きな特殊建築物(200㎡超)
→ 劇場、ホテル、病院などのように多くの人が使う用途の建物で、床面積が200㎡を超えるもの
・大きな木造建築物
→ 階数が3階以上、または延べ面積が500㎡超、高さ13m超、軒高9m超のもの
・大きな非木造建築物
→ 木造以外(鉄筋コンクリート造など)で、階数2階以上、または延べ面積が200㎡を超えるもの
・上記以外の小規模な建築物(旧四号建築物)
→ 都市計画区域内などに建つ小さい建物も対象になることがありました