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■指定確認検査機関による建築確認 もともと建築確認は、地方自治体の「建築主事(けんちくしゅじ)」が行っていましたが、平成10年の法律改正によって、「指定確認検査機関」という民間の専門機関でも実施できるようになりました。 「指定確認検査機関」が業務を行うには、活動するエリアによって次のような許可が必要です。 ・複数の都道府県にわたって活動する場合:国土交通大臣の指定が必要 ・1つの都道府県内だけで活動する場合:その都道府県の知事の指定が必要
■建築確認の特例について 建築確認には一部の手続きが簡略化される制度があります。 昭和58年(1983年)の法改正で導入されました。 「特例」は、建築物の完成後に行う検査にもあります(建築基準法第7条の5に規定) 特例によって、次のような建築物は一部の確認審査が省略されます。 ・型式認定を受けた建材や建物の一部 → すでに国で認められているものなので、再確認が不要になります ・旧四号建築物(※以下の条件をすべて満たす建物) - 階数が2階以下 - 延べ面積が500㎡以下 - 高さ13m以下・軒高9m以下 → これで、かつ「建築士が設計したもの」に限って、構造に関する審査などが省略されていました。 令和4年(2022年)の改正で、この特例の対象が大幅に縮小されました。 今では、次のような「新三号建築物」しか対象になりません。 ・階数が1階のみ ・延べ面積が200㎡以下 つまり、以前よりも対象の建物がかなり小規模に限定されたので、特例を使う場合は注意が必要です。
次回は、増改築等の建築確認の見直しについて、お話します。
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