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2025年4月 建築基準法改正 ~見直し内容にフォーカス~22

建築確認における指定確認検査機関、特例の見直し

■指定確認検査機関による建築確認

もともと建築確認は、地方自治体の「建築主事(けんちくしゅじ)」が行っていましたが、平成10年の法律改正によって、「指定確認検査機関」という民間の専門機関でも実施できるようになりました。

「指定確認検査機関」が業務を行うには、活動するエリアによって次のような許可が必要です。

・複数の都道府県にわたって活動する場合:国土交通大臣の指定が必要
・1つの都道府県内だけで活動する場合:その都道府県の知事の指定が必要



■建築確認の特例について

建築確認には一部の手続きが簡略化される制度があります。

昭和58年(1983年)の法改正で導入されました。

「特例」は、建築物の完成後に行う検査にもあります(建築基準法第7条の5に規定)

特例によって、次のような建築物は一部の確認審査が省略されます。

・型式認定を受けた建材や建物の一部
→ すでに国で認められているものなので、再確認が不要になります

・旧四号建築物(※以下の条件をすべて満たす建物)
 - 階数が2階以下
 - 延べ面積が500㎡以下
 - 高さ13m以下・軒高9m以下
→ これで、かつ「建築士が設計したもの」に限って、構造に関する審査などが省略されていました。


令和4年(2022年)の改正で、この特例の対象が大幅に縮小されました。

今では、次のような「新三号建築物」しか対象になりません。

・階数が1階のみ
・延べ面積が200㎡以下

つまり、以前よりも対象の建物がかなり小規模に限定されたので、特例を使う場合は注意が必要です。



次回は、増改築等の建築確認の見直しについて、お話します。

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