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建築確認の審査期間について 建築確認とは、「この建物の計画は法律に合っていますよ」と役所(または民間の検査機関)が確認する制度です。 確認を行う役所の担当者を「建築主事」、その補助をする人を「建築副主事」といいます(この2人をまとめて「建築主事等」と呼びます) ■審査にかかる期間(どのくらいで確認がおりるか) 以前のルールでは、以下のように決められていました。 ・小さい木造建築(旧四号建築物)※の場合:7日以内 ・それ以外の建物の場合:35日以内 ※木造で2階建てまで、延べ床面積が500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下のもの ■法改正(令和4年)による変更点 令和4年の建築基準法改正で、すばやく審査してもらえる建物(7日以内でOKな建物)の対象がより小さい建物に限定されました。 新しく「新三号建築物」というカテゴリができ、 ・1階建て ・延べ面積200㎡以下の木造建物 が対象になりました。 それ以外の建物は、原則として35日以内で審査されます。
■構造が複雑な建物の場合は? 「構造計算適合性判定」が必要なような、大きくて複雑な建物の場合は、もっと時間がかかります。 このときは、最長で70日以内に延長されることもあります。 ■審査期間のカウントには注意が必要! 「何日以内」という審査期間は、「ちゃんと書類が整っている」ことが前提です。 もし、申請書や図面に不備やわかりにくいところがあると、建築主事等から「直してください」と補正を求められることがあります。 その場合、補正している時間も審査期間に含まれます。 「どこをどう書きたかったかが推測できないようなひどいミス」だと、補正の対象にならないので注意が必要です。 ■審査を打ち切る場合もある 申請内容に不備が多かったり、指定した期日までに補正が出されない場合は、「審査できません」という通知を出して、審査を終了することもあります(法第6条第7項などによる対応) なお、通知の中で「●日以内にもう一度直して出してね」と期限付きで補正を求めることも可能ですが、その場合は、あらためて出された補正書類についての対応は、審査期間の中には含まれません。
次回は、建築確認における指定確認検査機関、特例の見直しについて、お話します。
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