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建築確認申請が必要な建物について 建築物を建てたり大きく直したりする前には、「建築確認申請」が必要な場合があります(建築基準法第6条第1項で決められています) 以前のルールでは、次のような建物が対象でした。 ①特別な用途の建物(学校・病院・映画館など)で、その使う部分の合計面積が200㎡を超えるもの ②木造の建物で、次のいずれかにあてはまるもの ・3階建て以上 ・延べ面積が500㎡を超える ・高さ13m超、または軒の高さが9mを超える ③木造以外の建物で、次のいずれかにあてはまるもの ・2階建て以上 ・延べ面積が200㎡を超える ①~③以外でも、小さい建物でも都市計画区域内にあるもの(これを「旧四号建築物」と呼びます)
令和4年の法改正でルールが見直されました。 特に、木造建物についての確認申請のルールが簡素化されて、「木造も木造以外も同じ基準」で判断されるようになりました。 改正後は、次の3つのどれかにあてはまる場合、建築確認が必要になります。 ①特別な用途の建物(例:学校・病院など)で、その使う部分の合計面積が200㎡を超えるもの ②上記以外で、次のどちらかにあてはまるもの: ・2階建て以上 ・延べ面積が200㎡を超える ③①・②以外でも、小さな建物で都市計画区域などにあるもの つまり、木造だから確認がいらない、という特例はなくなり、木造でも200㎡を超えたり2階建てなら申請が必要になるので、注意が必要です。
次回は、建築確認の審査期間の見直しについて、お話します。
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