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建築確認が不要となる特殊建築物の範囲が広がりました。 戸建て住宅などを他の用途(たとえば、事務所や店舗など)に変えるのを進めるため、平成30年の法改正でルールが変わりました。 もともと、特殊建築物(映画館、病院、ホテルなど)に当てはまる建物については、床面積が100㎡を超えると建築確認が必要でしたが、200㎡以下までなら建築確認が不要となりました。 3階建てで延べ面積が200㎡未満の特殊建築物についても、次のような条件を満たせば耐火建築物にしなくてもよくなりました。 ・火が上下階に広がらないように、階段などの空間(竪穴部分)を区切る ・火災を知らせる警報設備を設置する たとえば200㎡以下の戸建て住宅を小さな店舗や事務所に用途変更する際、建築確認がいらなくなるケースがあります。
ただし、建築確認がいらないからといって、すべて自由にできるわけではありません。 建物の用途や規模に応じて、法律で定められた安全性や設備に関する技術的な基準を守る必要がある点は、以前と変わっていません。 この点を知らない人が多いため、建築主や設計者は、しっかりとした説明を行うことが大切です。
次回は、工事監理ガイドラインについて、お話します。
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