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建築基準法の改正により、二級建築士の仕事の範囲が広がります【令和7年4月1日施行】 これまでの法律では、高さが13メートルを超えるか、軒(のき)の高さが9メートルを超える木造の建物を新しく建てたり、大きく増改築したりする場合は、専門的で難しい構造計算(許容応力度等計算)が必要でした。 そういった建物の設計や工事の管理は、一級建築士だけができると決められていました。 一方で、より小さい建物(高さ13m以下、軒高9m以下)については、比較的簡単な構造計算で済むため、二級建築士でも設計や監理が可能でした。
今回の法改正では、3階建ての木造建物の中でも、簡易な構造計算で安全性が確認できるものについて、その対象の範囲が広がります。 これまでの「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から、「階数が3以下で、かつ高さ16m以下」に変更されます。 この変更に合わせて、二級建築士が担当できる建物の範囲も同じように広がります。 今後は「階数が3以下、かつ高さ16m以下」の木造建物であれば、二級建築士も設計や工事の管理ができるようになるのです。 一級建築士でなければ設計できない建物の基準も見直され、「地階を除いて4階以上、または高さが16mを超える建物」とされました。
次回は、グリーンリフォームローン制度について、お話します。
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