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既存不適格建築物に対する規制緩和(2024年4月1日施行) 古い建物でも、必要以上に厳しいルールを課さないよう見直されました。 建築基準法が改正され、「既存不適格建築物(昔のルールで建てられ、今の基準には合っていない建物)」を増築・改修する際のルールが緩和されました。 これまでの制度では、増改築をする際、工事をする場所と関係ない部分まで、現在の厳しい基準に合わせなければならず、工事のコストや時間がかかりすぎて、工事をあきらめるケースもありました。 改正では、建物の安全性が一定レベル以上であると確認できれば、 防火・避難のルール敷地や周辺建物との関係を定めた「集団規定」 といったルールについて、建物全体を無理に現行基準に合わせなくてもよいとされました(建築基準法 第86条の7の改正) 具体的なルールの内容や条件は、政令(建築基準法施行令 第137条~137条の15)や、国交省の告示(令和6年3月29日告示第274号)で定められています。
ただし、命に関わる重要な防火・避難設備については、例外なく一定の対策が必要です。 たとえば、 ・非常階段(直通階段)が2つ以上あること ・その非常階段が火や煙を防ぐ構造になっていること 建物全体を新基準に合わせるか、それと同等の効果がある対策(例:一時的に避難できる区画を設ける)を求められます。 ※令和3年12月に起きた大阪市北区のビル火災の教訓を受けて、命を守るために強く求められているものです
次回は、法改正に伴う二級建築士の業務範囲の見直しについて、お話します。
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