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令和5年4月1日から、住宅などの建物にある機械室(給湯機器などが置かれる部屋)について、一定の条件を満たせば、容積率(建物の大きさの制限)に含めなくてもよいという新しい制度がスタートしました。 これまでは、機械室を容積率に含めないためには、建築審査会の同意が必要でした。 手続きには時間がかかり、特に省エネ化を進めたい集合住宅などでは、スピード感が求められていました。
新制度では、次のような条件を満たしていれば、建築審査会の同意なしで、行政が認定して容積率に含めないことができるようになりました。 ■認定されるための4つの条件 ・敷地が幅8m以上の道路に接していること ・敷地面積が1,000㎡以上であること ・機械室の合計床面積 ÷ 住戸数=2㎡以下であること ・機械室の合計床面積が建物の延べ床面積の50分の1以下であること ■対象となる設備 ・電気ヒートポンプ給湯機 ・潜熱回収型給湯機(エコジョーズなど) ・ハイブリッド給湯機 ・燃料電池設備(エネファームなど) ・コージェネレーション(発電と給湯を同時に行う設備) これにより、省エネ性能の高い給湯設備を設置する集合住宅が、スムーズに計画できるようになります。
次回は、住宅の採光規定の見直しについて、お話します。
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