NSJ住宅性能研究所

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2025年4月 建築基準法改正 ~見直し内容にフォーカス~8

住宅の機械室が容積率に入らないための新しい制度

令和5年4月1日から、住宅などの建物にある機械室(給湯機器などが置かれる部屋)について、一定の条件を満たせば、容積率(建物の大きさの制限)に含めなくてもよいという新しい制度がスタートしました。

これまでは、機械室を容積率に含めないためには、建築審査会の同意が必要でした。

手続きには時間がかかり、特に省エネ化を進めたい集合住宅などでは、スピード感が求められていました。



新制度では、次のような条件を満たしていれば、建築審査会の同意なしで、行政が認定して容積率に含めないことができるようになりました。


■認定されるための4つの条件

・敷地が幅8m以上の道路に接していること
・敷地面積が1,000㎡以上であること
・機械室の合計床面積 ÷ 住戸数=2㎡以下であること
・機械室の合計床面積が建物の延べ床面積の50分の1以下であること


■対象となる設備

・電気ヒートポンプ給湯機
・潜熱回収型給湯機(エコジョーズなど)
・ハイブリッド給湯機
・燃料電池設備(エネファームなど)
・コージェネレーション(発電と給湯を同時に行う設備)


これにより、省エネ性能の高い給湯設備を設置する集合住宅が、スムーズに計画できるようになります。



次回は、住宅の採光規定の見直しについて、お話します。

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