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建蔽率・容積率の特例許可の拡充(令和5年4月1日施行) 都市計画区域などでは、建物を建てるときに「建蔽率(敷地に対する建物の面積の割合)」や「容積率(敷地に対する延べ床面積の割合)」の上限が法律で決められています。 制限を超えることは基本的にはできませんが、特別な許可を得れば、例外的に超えることができる場合もあります。 これまでは「特別な許可」がもらえるケースは非常に限られていました。 一方で、地球温暖化対策として、建物の省エネ化(断熱性能を高めたり、再エネ設備を導入したり)が求められています。 たとえば、建物の外側に断熱材を追加したり、日差しを遮るために大きな庇(ひさし)を取り付けたりする工事です。 工事によって、建物の面積が少し増えると、それだけで建蔽率や容積率の制限をオーバーしてしまい、工事自体ができなくなるという問題がありました。 法改正が行われ、以下のような省エネ改修工事については、「建物の構造上やむを得ない場合」に限り、必要最小限であれば建蔽率・容積率を少し超えても許可できるようになりました。 (※安全性・防火性・衛生面に問題がないことが前提です)
■特例の対象となる工事の例 ・外壁に断熱材を取り付けて、熱が逃げにくいようにする工事 ・日射を遮る庇(ひさし)などを取り付けて、省エネ性能を高める工事 ・再生可能エネルギー(例:太陽光発電)を使うための設備を外壁に設置する工事 ■「構造上やむを得ない」例 ・断熱改修によって外壁が厚くなり、建物の面積が少し広がる ・庇を設けた結果、建物の建築面積が増えてしまう 改正とは別に、「再エネ利用促進区域」に指定された地域では、省エネ法に基づいて高さ・建蔽率・容積率の特例制度も令和6年4月からスタートしています。
次回は、住宅の機械室が容積率に入らないための新しい制度について、お話します。
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