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「第一種低層住居専用地域」等や「高度地区」では、都市計画で決められた高さ以下で建てなければなりません。 建物の省エネ性能を上げるために、屋根に太陽光パネルを載せたり、断熱工事をしたりする必要が出てくると、建物の高さが少し高くなってしまうことがあります。 今まではそういった改修が「ルール違反」になる可能性があり、省エネ工事ができないケースもありました。
法律が改正され、「構造的にどうしても必要な場合」には、街並みに悪影響を与えない範囲であれば、特別に高さ制限を少しだけ超えてもよいということになりました。 自治体(特定行政庁)が1件ずつ判断し、許可する仕組みです。 この特例を使えるのは、次のような省エネのための工事に限られています。 ・屋根を太陽光パネルなど、再生可能エネルギーを使うための設備にする工事 ・屋根の上に、再生可能エネルギーを使うための設備(太陽光パネルなど)を設置する工事 ・屋根の断熱性能を上げて、エネルギー消費を減らすための工事 ・エアコンやその他の省エネ設備を屋根に設置する工事 これらの工事は、あくまで省エネ等の目的を達成するために必要最低限の範囲での工事であることが条件です。 法改正されたことで、既存の建物でも省エネ改修をしやすくなり、建物を長く快適に使うことができるようになりました。
次回は、建ぺい率・容積率の特例について、お話します。
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