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構造計算が必要となる木造建築物の面積基準が引き下げられました(令和7年4月1日施行) 2014年に起きた大雪によって、建物の倒壊などの被害が多数発生しました。 これを受けて、平成30年に建築基準法の一部が改正され、スパンが大きい建物などでは、構造計算の中で積雪による重さを重く(割り増して)見積もるように定められました。 これまでの法律では、2階建て以下の木造建築物で、延べ面積が500㎡以下であれば、たとえ大きなスパンの屋根でも、構造計算をしなくてもよいことになっていました。
一方、近年、「大空間のある木造建物」(例:平屋の広い店舗や集会所など)の需要が増えており、こうした建物でもしっかりと構造の安全性を確認する必要が出てきました。 新しい改正では、構造計算が必要になる基準を厳しくし、対象となる建物の範囲が広がりました。 具体的には、2階建て以下の場合、 ・改正前: 延べ床面積 500㎡超 の木造建築物のみが対象 ・改正後: 延べ床面積 300㎡超 に引き下げ つまり、これまで構造計算が不要だった中規模の木造建築物も、今後は構造計算が必要になるケースが増えるということです。 今後、建物の省エネ化によって「階高が高くなる」傾向もあるため、木造建築物の構造計算対象の合理化へのさらなる見直しも検討されています。
次回は、建築物の高さの特例について、お話します。
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