JavaScript を有効にしてご利用下さい.
建築確認と検査のルールが見直されます【令和7年4月1日施行】 これまで、建物を建てる前や建てた後には「建築確認」や「完了検査」が必要とされてきました。 ただし、都市計画区域の外では、小さな建物(木造なら2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下、非木造なら平屋かつ延べ面積200㎡以下)については、建築確認や検査が必要ないとされていました。 都市計画区域内であっても、小さな建物については、建築士が設計と工事の監理をしていれば、建築確認のときに構造や防火に関するチェックが一部省略される「旧四号特例」という制度もありました。 この制度は1983年(昭和58年)に導入されたもので、当時は建築行政の人手不足を補うために設けられたものでした。 その後、民間の確認検査機関が増えたことで、建築確認や検査はスムーズに行えるようになっています。
その一方で、チェックを省略された多くの住宅で、構造的に不十分な設計や施工が行われ、強度不足の問題がたびたび発生するようになりました。 こうした状況を受けて、国はこの制度の見直しを進めてきました。 2020年(令和2年)には、確認や検査の対象でない建物も含めて、すべての建物について、配置図や構造計算書などの図書を建築士事務所で15年間保存することが義務付けられました。 省エネ基準が義務化され、断熱材や設備の追加によって建物の重さが増すことが予想されます。そのため、建物の構造安全性をより確実に確認する必要があります。 ■具体的な見直し内容 省エネや構造安全性の基準の建築確認・検査の対象建物(都市計画区域等外) ・これまでは:木造3階建て以上 または 延べ面積500㎡超 ・これからは:木造2階建て以上 または 延べ面積200㎡超(より小さな建物も対象に) ■審査の一部を省略できる建物(都市計画区域等内) ・これまでは:木造2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下など ・これからは:平屋かつ延べ面積200㎡以下 に限定 ■ポイントまとめ ・小さな木造建物でも、確認・検査の対象になるケースが増える ・「建築士が設計していればOK」という一部省略制度(旧四号特例)は対象範囲が縮小 ・全ての建築物において、構造・防火・省エネ基準のチェックがより厳格に ※安心・安全な建物を建てやすくすることが目的です。
次回は、構造計算が必要な木造建築物の規模について、お話します。
▲このページのTOPへ