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令和7年4月1日から、階高の高い3階建て木造建物などについて、構造計算に関するルールが緩和されます。 これまでの法律では、建物の高さが13mを超える、または軒高(のきだか)が9mを超える木造建築物を建てる場合、高度な構造計算(許容応力度等計算など)が必要とされていました。 計算は一級建築士でなければ対応できませんでした。 しかし、最近は「断熱性能を高めたい」というニーズから、天井裏に厚い断熱材を入れる設計が増えており、それに伴い階高(各階の高さ)を高くする建物も増えています。
このような背景を踏まえ、改正後は、 高度な構造計算が不要となる建物の条件が緩和され、「3階以下・高さ16m以下」の木造建築物は、二級建築士でも対応できる簡易な構造計算(許容応力度計算)で建てることが可能 とルールが変わります。 平成30年の法改正では、耐火性能が求められる木造建物の基準も見直されており、「高さ13m以下・軒高9m以下」から「4階建て以上または高さ16m超」に変更されていました。 今回の改正は、それと整合性のある内容になっています。 さらに今回の改正では、大スパン(大きな空間を持つ)木造建築物に関しても、構造の安全性を確保するために、構造計算が必要な範囲が新たに見直され、建築基準法における「構造計算が必要な建物の全体像」が更新されました。
次回は、小規模伝統的木造建築物に係る見直しについて、お話します。
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