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■ 構造に関する規制がより柔軟になります(令和7年4月1日 施行) ● 3階建て木造建築の設計がもっとやりやすく これまで、二級建築士が木造3階建てを設計する場合、建物の高さが「13m以下」「軒高(屋根の高さ)が9m以下」のときに限り、簡単な構造計算(許容応力度計算)で建築できました。 今後はこの条件が「高さ16m以下」にまで広がり、より大きな木造3階建ても設計できるようになります(建築士法も合わせて改正されます)。 ● 伝統的な木造建築も対応しやすく 伝統構法(古くからの木造建築の工法)でつくられる小規模な建物についても、構造計算の審査手続きがよりシンプルになります。
■ 建築確認や検査の対象が変わります(令和7年4月1日 施行) これまで、木造建築では2階建てで延べ床面積200㎡以下の建物は、構造の審査をあまり厳しく受けずに建てられるケースがありました。 これからは、「2階建て以上」または「延べ床面積200㎡を超える木造建築物」は、しっかりと構造に関する審査やチェックの対象になります。 ■ 既存の建物をリフォーム・転用しやすく(施行時期:既存不適格 → 令和6年4月/採光規制 → 令和5年4月) 古い建物をリフォームしたり、用途を変えたりする際にネックになっていた以下のような規制が、少し柔軟になります。 既存不適格規制:過去の基準ではOKでも、今の基準に合わない場合に発生する制限を緩和。 採光規制:部屋の明るさ(日当たり)に関する制限を緩和。 これにより、古い建物の活用がしやすくなります。 ■ 木造住宅のチェック体制も強化へ(令和7年度中に施行) これまで主に鉄筋コンクリートなどの非木造建築を対象としていた「構造や省エネに関するチェック」を、木造建築にも本格的に適用していきます。 たとえば、2階建ての木造住宅でも、構造や省エネの適合性を確認されるようになり、住む人がより安心できる建物環境が整えられます。
次回は、構造に関する規制の見直しについて、お話します。
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