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小屋組みには、振れ止めを設ける必要があります(施行令第46条第3項) 「2025年版 建築物の構造関係技術基準解説書」に、「小屋組みについても、振れ止めを設けるなどの方法によって横倒れを防止する」と記述があります。
ここで、「2025年版 建築物の構造関係技術基準解説書」に記述されている内容をもう少し記載します。 「パーティクルボードや構造用合板を釘打ちすることによる場合も火打ち材とみなすことができる」と記述されています(平28国交告第691号には明記されていません) (「構面、小屋ばり構面及び屋根構面の仕様については、「木造住宅のための住宅性能表示」((公財)日本住宅・木材技術センター)に、品確法で定める表が記載されていますのでご参照ください)
次回は、部材品質と耐久性の確認について、お話します。
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