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建築基準法では、施行令第38条、平12建告示第1347号において、構造計算により基礎の設計を行わない場合の基礎の断面形状、配筋などの構造方法を規定しています。 まず、地盤の長期に生じる力に対する許容応力度に応じて選択できる基礎の構造が定められています。 地盤の長期に生じる力に対する許容応力度 基礎の構造 ―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー 20kN/㎡未満 基礎ぐい ―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー 20kN/㎡以上30kN/㎡未満 基礎ぐい べた基礎 ―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー――ー―ー 30kN/㎡以上 基礎ぐい べた基礎 布基礎
上記の基礎の構造について、以下は除きます。 ・木造の茶室、あずまや、延べ面積10㎡以内の物置、納屋など ・地盤の長期に生じる力に対する許容応力度が70kN/㎡以上の場合の木造建築物などで、施行令第42条ただし書きの規定により土台を設けないものに用いる基礎 ・門、塀などの基礎 ・応急仮設建築物などの基礎
地盤の許容応力度の求め方について、判断に迷うことがあると思います。 その場合は、平13国交告第1113号にもとづいて、地盤の許容応力度を求めます。 「小規模建築物基礎設計指針」には、ボーリング調査を行わずに許容支持力を調査する方法が紹介されています。中でもスウェーデン式サウンディングによる試験方法が取り上げられています。 地盤が均質であることが不同沈下を防ぐポイントになるため、建物四隅(中央もあるとよい)の調査を行う必要があります。 (場合によっては、建築確認申請時に地盤調査報告書の添付が求められることもあります) 次回は、各基礎構造について、詳しくお話します。
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