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<令第43条第6項、平12建告第1349号> 柱を拘束し座屈防止効果が期待できる壁が取り付く場合、壁が取り付く方向については、柱の小径の確認は不要です (※柱の小径:柱の断面寸法) ただし、柱の有効細長比は、150以下としなければなりません (※細長比:部材の細長さを表す指標) また、同じ小径の柱の場合、横架材相互間の垂直距離(※柱の長さ)が長いと、細長比が大きくなります。 正角柱の場合、 横架材間距離(内法長さ)/柱の小径 ≦ 43.3 によって横架材間距離の限度を求めることができます。
<令第43条第4項> 柱の欠きこみは、座屈が生じやすくなり柱の耐力が著しく低下します。特に柱の中央付近は欠き込まないようにしましょう。やむを得ず欠き込む場合は、柱の所要断面積の1/3未満としましょう (※座屈:細長い部材や薄い部材に上から荷重を加えた際、ある一定の荷重を超えると急に部材にたわみが生じる現象) 1/3以上を欠きこむ場合には、補強により、欠きこみを設けた場合の縁応力を伝達できようにしましょう。補強方法には、金物、木材などによる添え板補強があります (※縁応力:部材表面の応力、応力:物体に外力が加わる場合、それに応じて物体の内部に生ずる抵抗力) <令第43条第5項> 2階建ての隅柱またはこれに準ずる柱は、上下階同じ位置に柱が存在し、引き抜き力などに耐えられる状態であることが必要です (※隅柱に準ずる柱:ある階では隅柱であるが、別の階では隅柱ではない柱) ①通し柱とする ②管柱をつないで、接合部を補強する
通し柱とする場合は、横架材や筋かいとの接合部などが大きな断面欠損にならないように配慮する必要があります。 また、吹き抜けなどに設ける通し柱(隅柱)では、横架材との緊結がないと柱が座屈しやすくなることが考えられます。ボルト締めなどにより緊結する必要があります。 管柱をつなぐ場合は、通し柱と同等以上の耐力を有するように接合部を補強する必要があります。 次回は、基礎の仕様についてお話します。
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