JavaScript を有効にしてご利用下さい.
2025年4月 建築基準法改正 木造軸組構法住宅の構造検討(壁量計算などで対応できる対象)は、 ・階数2以下 ・延べ床面積300㎡以下 ・最高高さ16m以下 となります。
上記の対象についてもう少し詳しくご説明すると、 ①許容応力度計算などの構造計算は行わなくてよい (つまり、階数3以上、延べ床面積300㎡より大きい、最高高さ16mより高い、建物は許容応力度計算以上の構造計算が必要になるということ) ②壁量計算などの簡易な計算と仕様のルールで構造安全性を確認することができる ③建築基準法6条にて第2号建築物または、第3号建築物に分類される (第3号建築物は平屋建てで200㎡以下の建物、確認申請の審査を簡略化することが認められている) ※1.すべての建物で、「構造安全性のチェック」は建築士が行う必要があります ※2.枠組壁工法や木質接着パネル工法の住宅には、それらを対象とした告示のルールが別途定められています ということです。
次回は、木造軸組構法住宅の仕様規定での安全性の確認に対する、「4つの計算」と「7つの仕様規定」について、ご説明します。
▲このページのTOPへ