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「構造計算をした場合は、この仕様規定を適用しなくてもよい」とされるただし書きがありますが、ここでいう構造計算とは、1987年建設省告示1899号で定められた計算方法のことです。 この告示1899号の構造計算では、普通の構造計算をするだけではなく、特に次の点にも注意が必要です。
・標準せん断力係数を0.3とした地震力で安全性を確認すること ・建物が地震でどのくらい変形するか(層間変形角)を確認すること ・建物の重さや壁の配置の偏りによって、ねじれやすくなっていないか(偏心)を確認すること つまり、「構造計算をすれば仕様規定が免除される」といっても、単純な計算だけでよいわけではなく、地震時の変形やバランスまでしっかり確認しなければならないということです。 さらに、グレー本では、許容応力度計算を行うときの前提条件として、和小屋方式の小屋組みに関するルールを追加しています。 それは、小屋組みの振れ止めについての考え方です。 和小屋では、地震や風で小屋組みが横にぐらつかないように振れ止めを入れますが、その間隔は、 ・通常は、桁行方向、張間方向ともに4m以内 ・たすき掛けなどを使って、小屋束の両側からしっかり補強する場合は、8m以内 とするのがよい、とされています。 和小屋では、小屋組みが不安定にならないように、振れ止めを適切な間隔で入れることが大切だということです。
次回は、継ぎ手・仕口(※仕様規定補足★)について、お話します。
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