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耐力壁とは、地震や風などで建物に横から力がかかったときに、その力に抵抗して建物を支える壁のことです。 木造住宅では、この耐力壁の強さを「壁倍率」という数字で表します。 この壁倍率は、建築基準法施行令46条の表1や1981年建設省告示1100号で定められています。
以前は、面材を張った耐力壁の多くが「大壁」というつくり方でした。 しかし現在では、それだけでなく、受け材真壁や床がちなど、いくつかの仕様に分かれています。 耐力壁として使うためには、基本的に次のような条件があります。 ・壁の幅は、柱の中心から中心までで90cm以上 ・階高 ÷ 壁幅 の値が 3.5以下 細すぎたり背が高すぎたりする壁は、十分な耐力を発揮しにくいためです。 ただし、1981年建設省告示1100号第1に書かれた面材張り耐力壁については、少し条件が緩くなっていて、 ・壁の幅は 60cm以上 ・階高 ÷ 壁幅 の値が 5以下 であれば使うことができます。 また、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」、いわゆるグレー本では、許容応力度計算において、耐力壁の短期許容せん断耐力には原則として上限があります。 その上限は、壁倍率7倍相当、つまり 13.72kN/m です。 これは、耐力壁はいくらでも強く見積もってよいわけではなく、一定の上限までとして扱うという考え方です。 これらの一般的な条件に当てはまらない耐力壁でも、実験などによって安全性が確認されていれば使うことは可能です。 ただし実際には、そうした壁は多くの場合、性能評価機関の評価を受けた製品や工法として扱われます。
次回は、水平構面(※仕様規定補足)について、お話します。
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