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建築基準法施行令42条では、柱の下には基本的に「土台」を設けることになっています。 土台とは、柱の荷重を基礎に伝えるために、基礎の上に横向きに置かれる木材のことです。 ただし、いつも必ず土台が必要というわけではなく、一定の条件を満たせば、柱の真下に土台を設けなくてもよい場合があります。
■土台を省略できる主な場合 ●1つ目は、柱を基礎に直接しっかり固定する場合です。 柱に大きな荷重がかかるときに採用されることがあります。 ●2つ目は、地盤が軟弱でなく、建物が平屋で、さらに「足固め」を使う場合です。 足固めとは、柱どうしを足元でつないで安定させる部材のことです。 ●3つ目は、柱の脚部に合わせて、基礎から「だぼ」を立てる方法で、2016年の国土交通省告示690号に従って設計されたものです。 このうち、2つ目と3つ目は、主に伝統構法の建物を想定したものです。 ■土台と基礎の固定について また、施行令42条2項では、土台はアンカーボルトなどで基礎にしっかり固定することが求められています。 これは、地震や風の力で建物がずれたり浮いたりしないようにするためです。 ただし、軟弱地盤ではない場所に建つ、平屋建てで、延べ面積50㎡以内の小さな建物については、この固定の規定は免除されます。
次回は、構造耐力上主要な柱(※仕様規定補足)について、お話します。
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