NSJ住宅性能研究所

MENU 検索

施行令46条(木造住宅)シリーズ11

防腐措置など

建築基準法施行令49条では、木造住宅の木材が水分やシロアリで傷まないようにすることが求められています。

まず、外壁の中で、モルタル塗りの壁など、湿気がたまりやすく木の骨組みが腐りやすい部分では、下地に防水紙などを入れなければなりません。

これは、昔の住宅で、断熱材や防水紙の施工が不十分だったために、壁の中に結露が起こり、見えないところで木材が腐ってしまう問題が多かったからです。


また、施行令49条2項では、建物の強さに特に重要な柱・筋かい・土台のうち、地面から1m以内の部分には、防腐処理や防蟻処理を行うことが必要だと定めています。

地面に近い部分は湿気の影響を受けやすく、さらにシロアリの被害も受けやすいため、重点的に守る必要があるからです。

ただし、現在の住宅では、

・ベタ基礎が増えたこと
・基礎を高くして地面の湿気の影響を受けにくくしていること
・外壁の通気工法が普及したこと

などにより、昔に比べて腐朽や結露の問題はかなり起こりにくくなっています。


<まとめ>

つまり、建築基準法施行令49条のポイントは、

「木造住宅の弱点である水分とシロアリから、重要な構造部分を守るためのルール」

だと考えると分かりやすいです。



次回は、基礎(※仕様規定補足)について、お話します。

▲このページのTOPへ