NSJ住宅性能研究所

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施行令46条(木造住宅)シリーズ10

継ぎ手・仕口

建築基準法施行令47条では、建物の中でも特に大事な継ぎ手や仕口について、

・部材にかかる力をしっかり伝えられること
・地震で揺れても外れないこと

が求められています。

ここでいう、

・継ぎ手は、同じような部材同士をつなぐ部分
・仕口は、柱と梁のように異なる部材同士をつなぐ部分

を意味します。


木造住宅では、柱・梁・筋かい・耐力壁などがバラバラに働くのではなく、接合部を通して力が流れることで建物全体が地震や風に耐えています。

そのため、接合部が弱いと、部材そのものが強くても建物としては十分な性能を発揮できません。

特に重要なのが、筋かいの上下端部と、耐力壁の両端にある柱の上下端部です。

これらは地震時に大きな引張力やせん断力を受けやすいため、2000年建設省告示1460号で定められた接合方法に従って設計します。

接合方法には、主に次の2つがあります。

・告示の表に従って金物を選ぶ方法
 必要な耐力に応じて、決められた接合金物を表から選ぶ方法です

・N値法で必要な金物を決める方法
 壁や柱にどのくらい力がかかるかを計算し、その力に見合った金物を選ぶ方法です

筋かい端部にプレート金物を取り付ける例や、柱脚をホールダウン金物とアンカーボルトで基礎に固定する例などがあります。

これは、地震時に筋かいや柱が抜けたり外れたりしないようにするためです。

また、これらの仕様どおりにする代わりに、構造計算によって安全性を確認する方法も認められています。

つまり、

・決められた標準的な方法で安全を確保する
・計算によって安全を証明する

どちらかで設計することになります。

この規定は、

「木造住宅では、重要な接合部が力をきちんと伝え、地震でも外れないように、金物などで確実に緊結しなければならない」

ということを示しています。


<まとめ>

木造住宅は、木材をただ組み合わせれば強くなるわけではありません。

どこを、どうつなぐか、がとても大切です。

たとえば地震が起きると、柱や筋かいには「引っ張られる力」や「ずれる力」がかかります。

そのとき接合部が弱いと、木材そのものは壊れていなくても、つなぎ目から外れてしまうことがあります。

そのため、柱や筋かいの大事な部分には、専用の接合金物を使ってしっかり固定します。

継ぎ手・仕口の設計とは、建物の骨組みをバラバラにならないようにするための重要な設計だといえます。



次回は、防腐措置などについて、お話します。

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