NSJ住宅性能研究所

MENU 検索

施行令46条(木造住宅)シリーズ9

水平構面

水平構面とは、建物の床や屋根の面のことで、地震や風の力を建物全体にうまく伝えるための大切な部分です。

建築基準法施行令46条3項では、床組みや小屋梁組みに、合板などの木板を国が定めた基準に従ってしっかり取り付けることが求められています。

また、小屋組みには、揺れやねじれを防ぐために振れ止めを設ける必要があります。


このルールは2016年の法改正で変わりました。

それ以前は、火打ち材を入れることが条文に書かれていましたが、改正後は火打ち以外の方法でも、必要な性能を満たせば認められるようになりました。

具体的な方法は2016年国土交通省告示691号で確認することが大切です。

なお、この条文にもただし書きがあり、構造計算によって安全性を確認できれば、この細かな仕様規定をそのまま守らなくてもよいとされています。



次回は、継ぎ手・仕口について、お話します。

▲このページのTOPへ