NSJ住宅性能研究所

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施行令46条(木造住宅)シリーズ8

耐力壁

耐力壁とは、地震や風による横からの力に抵抗して、建物が倒れたり変形しすぎたりしないようにする壁のことです。

木造住宅では、この耐力壁がとても重要です。

建築基準法施行令45条では、耐力壁について主に4つのルールが決められています。


① 筋かいの大きさには最低基準がある

耐力壁の中に入れる筋かいには、引っ張る力を受けるものと、押される力を受けるものがあります。

それぞれについて、法律で、これ以上の大きさが必要という最低限の断面寸法が決められています。

現在の木造住宅では、一般的に4.5cm×9cm以上の筋かい材が使われていることが多いため、ふつうに施工していればこの基準は満たしている場合がほとんどです。


② 筋かいの端はしっかり固定しなければならない

筋かいは、柱や梁などの骨組みにしっかりつながっていないと、力をうまく伝えることができません。

そのため、筋かいの端部は、柱や梁との接合部の近くで、ボルト・かすがい・釘・金物などを使って確実に固定する必要があります。

固定方法は、筋かいの種類に応じて、国が定めた基準に合う方法、またはそれと同じ以上の強さをもつ方法で行わなければなりません。


③ 筋かいには基本的に欠き込みをしてはいけない

筋かいに切り欠きや削り取りをすると、部材が弱くなってしまいます。

そのため、原則として筋かいに欠き込みをしてはいけないとされています。

ただし、2本の筋かいを交差させるたすき掛けにする場合など、どうしても欠き込みが必要なときは、弱くなった分を補強することが必要です。


④ 壁の量と配置のバランスも確認しなければならない

耐力壁は、ただ多ければよいわけではありません。

各階・各方向について、必要な壁の量が足りているか、さらに偏りなくバランスよく配置されているかを確認する必要があります。

これが一般にいう、

・壁量設計
・四分割法

です。

つまり、建物を安全にするには、耐力壁の「強さ」だけでなく、十分な「量」があることと、建物の中で偏らずに「配置」されていることの両方が大切だということです。


■ただし例外もある

建築基準法施行令46条2項を使う場合は、ここで説明した壁量設計のルールが免除される場合があります。



次回は、水平構面について、お話します。

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