NSJ住宅性能研究所

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施行令46条(木造住宅)シリーズ7

横架材

建築基準法施行令44条では、梁(はり)や桁(けた)などの横向きの部材について、次のルールを定めています。

梁などの中央に近い部分の「下側」には、強度を落とすような欠き込み(切り欠き)をしてはいけない

→ 梁の中央付近は、荷重によって曲げが大きくなりやすく、特に下側は引っ張られやすい重要な場所なので、そこを削ると弱くなるからです。


また、梁などの横架材については、柱の太さや金物のように細かい仕様規定が必ずしも用意されているわけではありません。

しかし、構造計算をするときは前提として、

・梁の端っこにある継ぎ手(部材同士のつなぎ目)
・仕口(しぐち:梁と柱などを組み合わせる接合部)

が、次の力をきちんと伝えられる性能を持っている必要があります。

・建物の重さによって生じるせん断力(ずれようとする力)
・地震や風などによる水平力(横から押す力)

つまり、梁そのものが強いだけでは不十分で、端部のつなぎ方(継ぎ手・仕口)も、荷重や地震力を安全に伝えられることが重要、ということです。



次回は、耐力壁について、お話します。

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