屋根葺き材
屋根の材料(屋根葺き材)について、法律では、強風や地震などで落ちないようにしなさいと決められています。
具体的には、建築基準法施行令39条で、屋根材だけでなく、内装材・外装材・カーテンウォール(帳壁)などの建物の部材や、屋外に取り付けるものは、風圧や地震の揺れ、振動、衝撃で脱落しないようにすることが義務づけられています。
さらに同じ条文の流れで、屋根材・外装材・屋外に面する帳壁については、ただ、落ちないようにするだけでなく、国土交通大臣が定める決められた構造方法(施工方法)でつくらなければならないとも書かれています。