NSJ住宅性能研究所

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施行令46条(木造住宅)シリーズ4

屋根葺き材

屋根の材料(屋根葺き材)について、法律では、強風や地震などで落ちないようにしなさいと決められています。

具体的には、建築基準法施行令39条で、屋根材だけでなく、内装材・外装材・カーテンウォール(帳壁)などの建物の部材や、屋外に取り付けるものは、風圧や地震の揺れ、振動、衝撃で脱落しないようにすることが義務づけられています。

さらに同じ条文の流れで、屋根材・外装材・屋外に面する帳壁については、ただ、落ちないようにするだけでなく、国土交通大臣が定める決められた構造方法(施工方法)でつくらなければならないとも書かれています。


具体的な決められた施工方法は、1971年の建設省告示第109号にまとめられています。

そして、この告示のうち屋根材に関するルールは、2019年の房総半島台風で屋根被害が多発したことを受けて改正されました。

たとえば瓦の場合、瓦を1枚ずつ固定するなど、飛ばされにくくするための仕様がより厳しく定められています。

設計や工事のときは、この内容を一度しっかり確認しておく必要があります。



次回は、土台・基礎について、お話します。

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