NSJ住宅性能研究所

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施行令46条(木造住宅)シリーズ3

基礎

基礎については、建築基準法施行令38条で次の考え方が示されています。

建物の基礎は、建物の、

・つくり(構造)
・形(形態)
・地盤

の状態に合わせて、国土交通大臣が定めた、標準的なつくり方(構造方法)でつくらなければなりません。

その、標準的なつくり方は、2000年 建設省告示1347号にまとまっていて、

・ベタ基礎は「第3」
・布基礎は「第4」

に示されています。

重要なポイントとして、構造計算(許容応力度計算など)をきちんと行う場合は、この「告示の標準仕様」をそのまま適用しなくてもよいです(=別の基礎仕様でも、計算で安全性を示せればよい)



<まとめ>

・計算をしない(または簡易なルートで進めるなら、告示の標準の基礎に従う
・計算で安全性を説明できるなら、標準仕様から外れて設計することもできる

という整理になります。



次回は、屋根葺き材について、お話します。

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