基礎
基礎については、建築基準法施行令38条で次の考え方が示されています。
建物の基礎は、建物の、
・つくり(構造)
・形(形態)
・地盤
の状態に合わせて、国土交通大臣が定めた、標準的なつくり方(構造方法)でつくらなければなりません。
その、標準的なつくり方は、2000年 建設省告示1347号にまとまっていて、
・ベタ基礎は「第3」
・布基礎は「第4」
に示されています。
重要なポイントとして、構造計算(許容応力度計算など)をきちんと行う場合は、この「告示の標準仕様」をそのまま適用しなくてもよいです(=別の基礎仕様でも、計算で安全性を示せればよい)