NSJ住宅性能研究所

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施行令46条(木造住宅)シリーズ2

構造部材の耐久性

建築基準法施行令37条では、建物を支える大事な部材(柱・梁・土台など)のうち、さびる・腐る・すり減るといった劣化が起きやすい場所や部材には、次のどちらかを使うよう決めています。


・そもそも劣化しにくい材料を選ぶ
(例:腐りにくい木材、さびに強い材料 など)

・劣化を防ぐ処理をした材料を使う
(例:さび止め、防腐処理、摩耗を防ぐ加工 など)

この条文は細かい数値までは書かれていませんが、言いたいことはシンプルで、

「劣化しやすいところに、何も対策していない材料を使うのはダメ。設計者が条件に合う材料や対策をちゃんと選びなさい」

というルールをはっきり示したものです。



次回は、基礎について、お話します。

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