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建築基準法施行令37条では、建物を支える大事な部材(柱・梁・土台など)のうち、さびる・腐る・すり減るといった劣化が起きやすい場所や部材には、次のどちらかを使うよう決めています。
・そもそも劣化しにくい材料を選ぶ (例:腐りにくい木材、さびに強い材料 など) ・劣化を防ぐ処理をした材料を使う (例:さび止め、防腐処理、摩耗を防ぐ加工 など) この条文は細かい数値までは書かれていませんが、言いたいことはシンプルで、 「劣化しやすいところに、何も対策していない材料を使うのはダメ。設計者が条件に合う材料や対策をちゃんと選びなさい」 というルールをはっきり示したものです。
次回は、基礎について、お話します。
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