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木造住宅の設計には、大きく分けて、 ①仕様規定(ルールどおりに作る設計) と ②構造計算(数値で安全性を確かめる設計) の2つがあります。 ここで大事なのは、構造計算をしたとしても、基本的には仕様規定を守る必要がある という点です。 つまり、許容応力度計算(しっかりした構造計算)をする場合でも、「計算でOKだったから全部自由」というわけではなく、仕様規定の条件も満たしているか確認しなければなりません。
仕様規定にはどんな内容があるのかを整理しておきます。 木造建築の仕様規定は、建築基準法施行令の 第3章第3節(木造) に書かれている 第40条〜第49条 が中心です。 第37条〜第39条 も内容的には仕様規定と同じ性格を持ちます。 ちなみに、第37条〜第39条が「木造」ではなく別の場所に書かれているのは、木造だけでなく、鉄骨造やRC造など他の構造にも共通して関係する基本ルールだからです。 施行令にそのまま書いてある項目(対応する条文)があります。 一方で、施行令に明確な記載がない場合でも、許容応力度計算を行う前提として必要になる内容もあります。
次回は、構造部材の耐久性について、お話します。
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