今回の介護研究会のテーマは「職場環境等要件」とサブで
スポットワーカーの休業手当についてお話をしました。7/31までは各事業所さんは処遇改善加算実績報告書の作成が終わったか作成中の時期かと思います。千葉県の障害事業所さんは人材確保・職場環境改善事業補助金の計画書も同時提出でバタバタしている頃かもしれません。
処遇改善加算計画書で「職場環境等要件」ので☑した所を令和8年3月までに実施しないといけない訳ですが、文面が分かりづらく、実際何をどうしたら良いか?というご質問がとても多いため、今回は、取り組み事例集を元に取り組みが難しいと思われる所を会員の皆さんのご意見を聴きながら方法を検討致しました。 結論的にはあまり考えすぎず、結果がでなくてもそこまでの経緯の事跡を取っておく事の重要性という事に収まりました。
事例集が必要な方はご連絡いただければお送りさせていただきます。
別途以前研究会で取り上げた「スポットワーカーさん」が応募したのにキャンセルされた際にどこに休業手当を請求したらよいかという議論で、スポットワーカーさんの求人を出してそれに応募した時点でその責任が発生するため、仲介の業者ではなく、支払義務があるのは介護事業所という事になります。そういった所も踏まえてスポットワーカーさんの求人を出すべきですね。男女のマッチングアプリの様に考えているいる方もいる様ですが、休業手当の責任は求人をだした事業所という事も一つのリスクとして求人を出してほしいものです。
また、労働保険も事業所さんの負担のため、年度更新の際に計上していない事業所さんは注意が必要ですね、契約書にはきちんと記載があると思いますので、追加徴収もやむを得ないと思った方が良いですね。