今回の介護研究会は「消費者問題と介護事業」というテーマでした。
実際に消費者相談窓口で相談員さんとして働かれているメンバーさんから実例を交えてお話をしていただきました。
消費者センターや窓口で相談にのってくださる方の資格も似たようなネーミングで3つあり、2016年から民間資格の2つを取得すれば国家資格がついてくるという混乱した資格制度になったというお話から、民間企業でもその資格をもった方が活躍されている背景は、元々企業が消費者目線であるというアピールに使用する観点もあり、社員さんに消費者アドバイザー資格を取得させて苦情対応をするという所から発生している様です。
そんな背景を学びながら、事例を聞いていくと、訪問介護のヘルパーさんやケアマネさんが利用者さんが健康食品等とその請求書を大量に持っている事に気が付いてご相談に来られたりと介護に携わる職種の方が関わるケースも多くある様です。
また、消費者保護法としての消費者契約法の観点からすると、社会福祉サービス契約も福祉サービスを「購入」するという性格をもっており、利用者も「消費者」であるため、消費者契約の性質をもち、社会福祉サービスも消費者契約法の適用があると考えられるというお話等、利用者様からの苦情が消費者問題と取り扱われる可能性等の議論を行いました。
苦情窓口は事業所や指定権者・国保連という印象でしたが、消費者問題になる可能性はとても勉強になりました。