加藤社会保険労務士事務所

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第63回東葛介護研究会を開催しました。(10/22)

今回の東葛介護研究会は「フリーランス新法と介護福祉業界」でした。  11月からの「フリーランス新法」について、背景・定義・対象者等基本的なお話から、介護福祉業界にフリーランスは存在するか・労働者性判断の再確認といった内容で検討を行いました。介護士さんでフリーランスという立場があり得るのかという事で広い定義では介護士さんでもあり得るけれども、メンバーさんが厚生労働省に事前に問い合わせをして下さって、介護従事者についての想定が通常の労働者と派遣労働者とその他(指示命令下に在るもの)という事でした。この3つ目を考えると介護従事者はフリーランスとしての想定はないのではないかとも思いましたが、フリーランス新法の管轄は厚生労働省だけではないため広義では含まれるのではないかという話になりました。

実際の事例で、労使双方で社会保険料負担をしたくないという理由で会社側から同じ時給で業務委託で働けば社会保険料が掛からないからと声掛けをするケースもあるようで、当然一度退職するので、失業保険を貰いながらそっと業務委託として同じ介護福祉現場で働くという偽装フリーランスの話や、入職前に人員基準上必要な資格を持っていて他で勤務している人に、一度業務委託で入って貰って前職が退職できたら直接雇用するという偽装フリーランスが現実問題としてあるというお話もあり、事業所側が損得で偽装フリーランスを生んでいる実情が凄く嘆かわしいお話でした。業務委託は上下関係ではないにも関わらず、知識がないまま事業所に言われるままに業務委託契約を結んでしまうと、事業所側も業務委託は指揮命令ができるものと思い違いが生じてしまうのではないかと思います。
このフリーランス新法が多くの人に周知され、偽装フリーランスを求めるような事業所にNOを言える事ができる方が増えていくことを望みます。フリーランス110番もあり、疑問に感じた時は是非相談していただきたいと思います。
業務委託を上下関係と思い違いしている事業所側は依頼という言い方で当然の様に無理な指示をしてくる事もあります。
費用対効果も含めて、労働者より扱いが酷くなってしまうケースもあるかもしれません。
今無理強いで困られている方は、その内容が契約書に明記されているか等確認をして、自分を守って貰いたいと思います。

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