本日の研究会のは「合理的配慮の検討」です。
令和6年4月1日から「合理的配慮の提供が義務化」されました。
という内閣府のパンフレットを見た事をきっかけに、メンバーさんに講義をお願いしました。
合理的配慮の歴史・背景・法律概念・事例とても濃い内容でした。
まず、今回改正になったのは、「障害者差別解消法」であり、「差別禁止」と「合理的配慮」の努力義務が義務となりました。
別途「障害者雇用促進法」においては、元々義務としており、
こちらが雇用・労働分野が法の適用範囲で、今回改正になった方の法律はそれ以外の分野ではり、広い適応範囲であるろいう基本的な所からわかりやすく説明をしてもらいました。
事例検討では、実際の事例と判例を合わせて検討し、盛り上がったためタイムオーバー。
続きはまたの機会にという事になりました。
歴史と法律と事例の3本建ては個人的に一番勉強になると思っています。