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「住宅」と「それ以外」の被害を証明する
「住宅」が被災してしまったら必要な「罹災証明書」
「住宅以外」が被災してしまったら「被災証明書」を発行しましょう
罹災証明書は、災害による住宅の被害の程度を証明するものです。支援金や災害義援金の受け取り、税金などの減免、仮設住宅への入居申請などの際に必要となります。 【罹災証明書の発行手続き】 発行の窓口は市区町村です。自治体によってはオンラインでの申請も可能となっています。申請すると、市区町村職員による被害認定調査が行われ、後日、調査結果に基づき罹災証明書が発行されます。 手続には、申請書・身分証明書などが必要になります。自治体によってはスマホからの申請を受け付けていることもあるため、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 罹災証明書により証明させる被害には、「全壊」「半壊」などの基準が設けられており、それによって支援金額などが変わります。 全壊 床面積70%以上が倒壊、流失、埋没、焼失などの損壊が激しく、再使用することが難しい状態。または、家の損害割合が50%以上である場合。 大規模半壊 床面積の50%以上が損壊し、大規模な補修を行わなければ住み続けることが難しい状態。または家の損害割合が40%~50%程度の状態。 中規模半壊 床面積の30%以上が損壊し、補修を行わなければ住み続けることが難しい状態。または家の損害割合が30%~40%程度の状態。 半壊 床面積の20%~70%が損壊しているが、補修すれば元通りに再使用することができる状態。または家の損害割合が20%~50%程度の状態。 準半壊 床面積の10%以上が損壊している状態。または、家の損害割合が10%~20%程度の状態。
また、「被災証明書」というものもあります。 こちらは、「住宅以外」のものの被害についての証明書です。保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際に必要となることがあります。 店舗、事務所、工場や、屋外の設置物(倉庫や塀など)、自動車、家財などの被害に対して発行されます。 こちらも市区町村ごとに発行され、本人確認書類(マイナンバーカード)や、被災したものの写真が必要になります。詳しくは、各市区町村にお問い合わせください。
※引用・出所サイト 住まいが被害を受けたとき 最初にすること | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp) もしも自宅が被災したら。生活再建で使える公的支援・申請の流れ | 日本財団ジャーナル (nippon-foundation.or.jp)
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