住宅の省エネ性能は断熱性と気密性がポイント
2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準に適合していない場合には住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が使えなくなります。
2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準に適合していない場合には住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が使えなくなります。
既存住宅(中古住宅)については、住宅ローン控除制度に変更はなく省エネ基準を満たさなくても控除を利用できますが、省エネ改修対象の補助金制度の継続が予想されます。
これまでの住宅ローン控除は、一定の条件のもとで、個人が住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築などをおこなった場合、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を所得税と住民税から控除するという仕組みです。控除できる期間は、新築住宅で最大13年、既存住宅で最大10年でした。
24年からは制度が変わります。「新築住宅・買い取り再販」の「その他の住宅」という部分です。
「その他の住宅」とは、省エネ基準に適合しない住宅のこと。
24年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で「その他の住宅」に該当する場合、住宅ローン控除が受けられないということになります。
救済措置として、23年までに建築確認を受けた新築住宅は借入限度額2000万円、控除期間10年の住宅ローン控除が受けられます。
25年4月に改正建築物省エネ法が施行され、原則全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
また「住宅をつくっては壊す」ことによる資源の消費と産業廃棄物の発生を抑制し、資源の循環利用の実現などで環境への負荷を低減させ、ストック型社会への転換を図りたいという背景もあります。そこで国は、既存住宅について省エネ改修の補助をすることで、温暖化ガスの排出削減を目指しています。