令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。この制度により、
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
ということになります。
正当な理由がなくこの義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となってしまいますので、相続をされている方はお早めに相続登記の申請をすることをおすすめします。
※令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合には、本制度が開始してから3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。