加藤社会保険労務士事務所

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第54回東葛介護研究会を開催しました。

本日の研究会のテーマは、「介護福祉事業所の両立支援」です。
令和6年4月の報酬改定で「治療と仕事の両立」の体制整備を整備することで、「常勤」要件及び「常勤換算」要件を緩和し、30時間以上の勤務で常勤換算上も一人(常勤)と扱う事ができる様になる予定です。
今までも育児・介護休暇等との両立支援では令和3年報酬改定により同様の扱いは行われていました。
いずれも、両立により離職防止・定着促進を図る目的ではありますが、現実的にはどうなのかとう論点でお話をしました。
参加されたメンバーさんからも常勤必須資格の方が対象者になるケースが現実的にあまりないため、注目度が低い事や、時間単位年休の促進の方が運営はしやすいという意見を多く頂きました。

確かに新たに両立支援の制度の構築から始めるのは中小の事業所では事務対応だけでも時間が取られてしまいますが、大切なスタッフさんのために事業所として制度をしっかり構築していきたいというご要望があれば、社労士としてできる事はたくさんあると思います。

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