司法書士・土地家屋調査士仲野事務所

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不動産登記の登録免許税について

不動産登記の登録免許税について



登録免許税とは、登記手続きの際に法務局に納める税金のことです。
登録免許税の税額は、土地や建物の評価額(固定資産評価額)に税率をかけて計算します。

(1)土地の所有権の移転登記


・売買  不動産の価額×20/1000(軽減税率により当面の間は15/1000)
・相続  不動産の価額×4/1000
・贈与等 不動産の価額×20/1000

(2)建物の登記


・所有権の保存 4/1000
・売買 20/1000
・相続 4/1000
・贈与等 20/1000

(3)住宅用家屋の軽減税率


・所有権の保存 1,5/1000
・売買 3/1000
上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であること等、一定の要件を満たす必要があります。

(4)その他


・抵当権の設定 債権額×4/1000
※(3)の要件を満たせれば 債権額×1/1000
・抵当権の抹消 抵当権を抹消する不動産の個数×1000円

・登記名義人の住所・氏名変更 変更する不動産の個数×1000円

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