不動産登記の登録免許税について
登録免許税とは、登記手続きの際に法務局に納める税金のことです。
登録免許税の税額は、土地や建物の評価額(固定資産評価額)に税率をかけて計算します。
(1)土地の所有権の移転登記
・売買 不動産の価額×20/1000(軽減税率により当面の間は15/1000)
・相続 不動産の価額×4/1000
・贈与等 不動産の価額×20/1000
(2)建物の登記
・所有権の保存 4/1000
・売買 20/1000
・相続 4/1000
・贈与等 20/1000
(3)住宅用家屋の軽減税率
・所有権の保存 1,5/1000
・売買 3/1000
上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であること等、一定の要件を満たす必要があります。
(4)その他
・抵当権の設定 債権額×4/1000
※(3)の要件を満たせれば 債権額×1/1000
・抵当権の抹消 抵当権を抹消する不動産の個数×1000円
・登記名義人の住所・氏名変更 変更する不動産の個数×1000円