司法書士・土地家屋調査士仲野事務所

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自筆証書遺言について

自筆証書遺言について


 自分で書く遺言書のことで、いつでも書ける、費用が掛からない等のメリットがありますが、自筆証書遺言には民法により厳格な規定が定められており、この規定に反してしまうと当該自筆証書遺言が無効となってしまう可能性があります。
 民法第968条は大まかですが以下のような記載となっています。
・遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する。
・相続財産の財産目録については自署でなくても構わないが、署名押印は必要。
  不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付可能
・加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ変更の効果が生じない。
 その他、遺言の作成日付は、日付が特定できるようにしなければなりません(「令和4年4月吉日」は不可)

遺言書保管制度について


(1)遺言書保管制度とは?


 遺言書保管所に遺言書を保管してもらう制度です。
 この制度を使用することにより、いざ相続が発生した場合に遺言者があらかじめ指定した通知対象とされた方に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

(2)遺言書保管制度のメリット


・家庭裁判所の検認が不要
  自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所による遺言の検認を受けなければならないが、遺言書保管制度を使用することによりこの検認が不要となります。
・遺言書の紛失、亡失の恐れがなくなる。
・相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防げる。

(3)遺言書の様式


①用紙について
・サイズ:A4サイズ
・模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。
・余白:必ず、最低限、上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜の余白をそれぞれ確保する。
②片面のみに記載
③各ページにページ番号を記載。ページ番号も必ず余白内に書く。
例)1/2、2/2(総ページ数もわかるように記載)
④ホチキス等で綴じない。封筒も不要

留意事項
・遺言書は長期間保存するので、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくいものを使用する。
・遺言者の氏名は、ペンネーム等ではなく、戸籍通りの氏名を記載する。

(4)遺言書の保管の申請


1.自筆証書遺言の作成
2.保管所を決める
 保管の申請は、次のいずれかの保管所の中から選択する。
 ・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
 ・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
 ・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
3.保管申請書作成
4.事前予約
5.保管所へ赴き、保管の申請をする。(必ず御本人が赴く必要があります)
 必要書類
 ・遺言書(ホチキス止めはせず、バラバラのまま)
 ・保管申請書
 ・住民票の写し等(本籍及び筆頭者の記載入りのもので、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
 ・身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
 ・手数料(遺言書1通につき3,900円 収入印紙で納付)
6.保管証の受領

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