相続の放棄とは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した相続財産の一切を拒否することです。
相続の放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
よって、相続の放棄をした人は、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないことになります。
被相続人が借金を残した、相続争いが起こりそうなので関わりたくないといった事情がある場合には、相続放棄をしたほうがいい場合もあります。
相続放棄の期間制限
相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
もし3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を延ばすことができます。
必要書類
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・申立人の戸籍謄本
・相続放棄の申述書
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・収入印紙(800円分)
・切手(管轄裁判所によって異なります)
※相続放棄をする人によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。