司法書士・土地家屋調査士仲野事務所

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法定相続人とは?

遺産を相続することができる権利を持つ人は法律で決まっており、その人のことを法定相続人といいます。
配偶者は常に法定相続人になり、それ以外の人には順位が決まっていて、上の順位の人がいる場合にはその人は法定相続人になりません。
なので、その人に何か相続財産を残したいと考えている場合には、遺言を書いておくなどの対策が必要となります。
法定相続分についても法律で決まっており、以下のようになります。

第1順位


子(子が既に亡くなっている場合には孫、ひ孫)
法定相続分:配偶者1/2 子1/2×子の人数 
例 配偶者 子2人
配偶者2/4 子1/4ずつ

第2順位


父母又は祖父母
法定相続分:配偶者2/3 親1/3×親の人数 
例 配偶者 親
配偶者4/6 親1/6ずつ

第3順位


兄弟姉妹
法定相続分:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4×兄弟姉妹の人数 
例 配偶者 兄 姉
配偶者6/8 兄1/8 姉1/8

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