加藤社会保険労務士事務所

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第49回東葛介護研究会を開催しました。(6/27)

今回のテーマは「介護サービス事業者の業務管理体制の監督について」です。指定申請の時に業務管理体制の届は提出したご記憶のある事業所さんも多いと思いますが、何故提出したのかまでは中々考えない、存在感の薄い書類かと思います。

20事業所未満の所は法令順守責任者の設置のみのため、存在感が薄いのだと思いますが、そもそも何故この制度が出来たかという所から議論をしました。
 
メンバーさんから教えてもらったのが、根拠条文についてです。
根拠条文が介護保険法115条32で整備義務の内容の74条だったり78条等をみると、最終的には要介護者の人格の尊重と要介護者に対して忠実に職務を遂行する義務であるという事

介護職員としては当然のふるまいであり、曖昧な根拠のものです。

ただ、平成20年の法改正でできた制度で21年の施行であり、不正事業所による処分逃れ対策や本部への立ち入り検査・連座問題が当時の概要にあげられている所で、当時の最大手のあの事業所の事件がきっかけではないかという結論に至りました。

私も当時訪問ヘルパーでしたが、人員の名義貸しや立入前に事業所を廃止して処分逃れをしたあの事業所の事件は良く覚えています。
あのピンクのポロシャツを着ていると生卵を投げられるとも聞きました。
それを思うと曖昧な根拠の様で、あの様な事業所がまた生まれない様いというしっかりと根拠のものといえるでしょう。

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