司法書士・土地家屋調査士仲野事務所

MENU 検索

「相続」関連の事業内容

遺言書や遺産分割協議書の作成、相続不動産の名義変更をご支援します。

自筆証書遺言作成支援

遺産分割協議書の作成

不動産の名義変更

遺言書の検認手続き

相続の放棄

自筆証書遺言作成支援


遺言書の作成には厳格な形式が規定されていて、その形式が守られていないと遺言書としての効力が発生しないといったことが起こってしまいます。
そのようなことが起こらないように、文面や形式のチェック、財産目録の作成等を行い、適正な自筆証書遺言としての効力が発生させられるようご支援いたします。

遺産分割協議書の作成


相続人の間で遺産の配分方法が決定したら、それを書面に起こす必要があります。不動産だけでなく銀行等の預金を分割する必要が出てくる場合もあると思われますが、それらの書き方にも注意すべき事項があります。
当事務所では、相続人の方々に不利にならないような遺産分割の方法を提案し、それを正確に書面に落とし込み、円満に遺産分割ができるように努力していきます。
※相続人の方々の間で争いがある場合には作成できません。

不動産の名義変更

                                
不動産を承継した場合、その不動産の名義を変更する必要があります。
現状、不動産の名義変更は義務ではないのですが、令和6年4月1日から相続による不動産の名義変更が義務化され、
「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこと」
となる予定となっています。この申請をしなかった場合、10万円以下の過料に処されてしまう可能性があります。
その他にも
・その不動産を売却する際に、事前に名義変更が必要となりその分時間がかかってしまう
・長期間放置してしまうと、二次相続、三次相続と発生してしまうと、相続人の数が膨大となってしまい、名義変更が困難になってしまう可能性がある
といったことが起こってしまう可能性があります.

遺言書の検認手続き


被相続人の方が遺言書を残されている場合、家庭裁判所に遺言書の検認手続きをして、相続人の全員で遺言書を確認します。
検認手続きをしないで遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまいます.

相続の放棄


亡くなった方が借金を残している、他の相続人の方との仲があまり良くなく相続手続きにかかわりたくない等がある場合には、相続の放棄をすれば相続手続きからの離脱ができます。
相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の書類を提出する必要があります。

▲このページのTOPへ